【傷病手当金】妊娠中の病気やけがで4日以上休んだときに!

妊娠・出産・子育て

 妊娠中は、妊娠悪阻や切迫流産・切迫早産など、思わぬトラブルで勤め先を休むこともあります。数日であれば有給を取得すれば無給になるということはないかもしれませんが、有給がなくなってしまったり、入院が必要になり何日も休みをとる場合に、無給になってしまうこともあります。その場合、「傷病手当金」制度があり、給付金がもらえますので確認しておきましょう!

りりぃ@ファイナンシャルプランナー
りりぃ@ファイナンシャルプランナー

妊娠中は、体調が優れない日も多いため、無理せず休暇をとるようにしてくださいね。万が一のトラブルで入院などが必要になった場合も制度を利用して体調を最優先に休みましょう♪

傷病手当金について

 勤め先を休んでいて、休んでいる間は無給になる場合、連続して3日を超えて休むと、4日目から「傷病手当金」が支給されます。これは勤め先の健康保険や共済組合に加入している人が対象となる制度で、仕事を休む原因は妊娠中のトラブルに限らず、病気やけがで休んだときにも利用可能です。ただし、出産手当金が支給されている期間は、支給停止になります。

対象者

 対象者は、勤め先の健康保険(共済組合を含む)に加入している人になります。

もらえる金額

 もらえる金額は、下記の通りです。

 月給 ÷ 30 = 日給
 ※月給は標準報酬月額によって計算されます。
 日給の3分の2 × 待機期間後の休んだ日数
 ※連続して休んだ場合の最初の3日間

申請時期

 申請時期は、支給開始日の翌日から2年以内になります。

受け取り時期

 受け取り時期は、申請から約2週間~2ヵ月後になります。

手続きに必要なもの

 手続きに必要なものは以下の通りです。

 ✅ 健康保険傷病手当金支給申請書

 以下は、必要な場合もあるため、健康保険や共済組合に確認しましょう。
 ✅ 出勤簿
 ✅ 賃金台帳
 ✅ 口座番号
 ✅ 印鑑 など

申請・問い合わせ先

 申請や問い合わせは、勤め先の人事・総務などの担当窓口、または各健康保険組合、勤め先を管轄する協会けんぽ、共済組合の窓口になります。

傷病手当金の支給例

 支給は、療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。 そのため、3日間の待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。支給例としては下図の通りです。

申請時の注意点

 申請時の注意点として以下2つを確認しておきましょう。

診断書が必要な場合もある

 「健康保険傷病手当金支給申請書」内に、医師が記入することで診断書の代わりになります。勤め先によっては、あらためて診断書の提出が必要になる場合がありますので、勤め先の担当窓口に確認するようにしましょう。

申請書には休んだ初日を記入する

 申請書の「労務不能と認めた期間」の欄には、支給対象の4日目ではなく、休業した初日(1日目)を記入してもらいます。そうしないと、3日分が支給対象の日数から引かれてしまうことになりますので注意しましょう。

まとめ

 今回の記事では傷病手当金について概要と支給例、申請時の注意点を説明しました。

 妊娠中のトラブルなどで勤め先を休まないといけなくなった場合には、有給休暇があれば、無給になることもなく安心して休むことができますが、日数が決まっているため、使い切ってしまったり、足りなくなったりする場合もありますよね。妊娠中は特に体調不良の日も多いため、いつもより利用する日が増えているなんてこともあります。そんな時は、傷病手当金を申請してもらうようにしましょう。また、妊娠中でなくても、病気やけがで休みときも同様にこの制度を利用できますので、制度を認識しておいて、万が一の時に利用できるようしましょう!

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