【出産手当金】産休すぐにはもらえない!?いつもらえる?手続き方法は?

 産休中は給料が出ない会社がほとんどのため、その間の生活をサポートするために、加入している健康保険から「出産手当金」として手当金が支給されます。ただ、加入している健康保険によっては、もらえない場合もあるので、まずは勤め先に受給資格の確認をしましょう。

りりぃ
りりぃ

出産手当金は産休に入ってすぐにもらえるわけではありません。そのため、産休に入ってすぐの生活に困らないように貯蓄をしておきましょう♪

出産手当金について

まずは、出産手当金の概要を確認しましょう。

対象者

 対象者は、勤め先の健康保険に加入していて、産後も仕事を続ける人になります。

もらえる金額

 手当金は、日給の3分の2×産休の日数分となります。
 産休の日数は出産日以前42日(双子以上の場合98日)から出産後56日までの間で、仕事を休み、給料がもらえない日になります。
 実際に休業した日や、出産日が出産予定日の前かあとかで、産休日数は変わります。そのため、産休日数が変わるのに伴い、もらえる金額も変わります。

申請時期

 申請時期は、産休明けの産後56日経過後になります。産休の途中で提出することが可能な場合もあります。

受け取り時期

 受け取り時期は、申請から約2週間~2ヵ月後になります。

手続きに必要なもの

 手続きに必要なものは以下の通りです。事前に確認しておきましょう。

 ✅ 健康保険出産手当金支給申請書
  (産休前に入手した用紙に、産院と勤め先で必要事項を記入してもらいます。)

手続きの流れ

具体的な手続きの流れは以下の通りです。

①妊娠中

 まずは勤め先で受給資格があるかを確認しておきます。

② 産休前

 勤め先などで「健康保険出産手当金支給申請書」の用紙をもらいます。

③ お産入院時

 必要事項を記入して、お産入院時に忘れずに持っていきます。

④ 入院中

 産院で申請書にある出産証明書欄への記入をお願いし、必要事項を記入してもらいます。

⑤ 産休終了後もしくは産休中

 申請書を勤め先へ送り、必要事項の記入と健康保険への提出の依頼をします。
 自分で直接、健康保険へ提出する場合もあります。

⑥ 申請後

 申請から約2週間~2ヵ月後に指定の口座にお金が振り込まれます。

これだけは知っておいてほしい注意点

事前にこれだけは知っておいてほしい注意点を紹介します。

国民健康保険組合だともらえるケースがある

 産後も仕事を続ける場合でも、国民健康保険の場合は、「出産手当金」はもらえません。ただし、国民健康保険組合では、建設国保など一部の組合は支給しているので、ご自身が加入している国民健康保険組合に確認してみましょう。

会社から給与ができるともらえない

 産休中に給料の3分の2以上が出る場合は、「出産手当金」はもらえません。給料の3分の2未満が支給される場合は、給料の3分の2との差額分が健康保険から支給されます。産休中の給料支給については、勤め先に確認しておきましょう。

公務員や契約社員の場合

公務員

 公務員の場合は、共済組合から「出産手当金」がもらえます。手続きは、一般的な健康保険組合の場合とほとんど同じなので、詳しくは共済組合の窓口で確認してみましょう。

契約社員

 契約社員の場合は、勤め先の健康保険に加入し、産休を取得できれば「出産手当金」がもらえます。ただし、派遣会社を通した契約の場合は、条件を満たしているかどうか派遣元の会社に確認をしましょう。

まとめ

 今回の記事では出産手当金について概要と手続き方法、注意点を説明しました。

 健康保険に加入していれば手当金がもらえますので、産休に入る前に勤め先に確認しておきましょう。ただ、受け取れる時期が基本は産休終了後に申請してから約2週間~2ヵ月後になるため、その期間は給料も手当金もない状態となります。そのため、生活に困らないように事前に半年分ほどの貯蓄を用意しておけると安心ですね。

 産休を取得する場合は、忘れずに申請し、手当金をもらいましょう!

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