【退職者の所得税還付申告】年度途中で退職したら税金が戻る!?

 妊娠・出産を機に年度の途中で退職すると、年末調整を受けていないのが一般的です。その場合、翌年に確定申告をすれば、払いすぎた所得税が戻り、翌年度の住民税が下がる可能性があります。確定申告が必要になりますが、年度中に退職する場合は手続きをしましょう!

りりぃ
りりぃ

医療費控除の確定申告をする場合は、医療費控除と同じ用紙で同時に申告することができますので、併せて申告しましょう♪

退職者の所得税還付申告について

まずは、退職者の所得税還付申告の概要を確認しましょう。

対象者

 対象者は、仕事を辞めて再就職していないかつ退職前の給料から所得税を引かれていたになります。

戻る金額

 戻る金額は、下記の通りです。さらに、翌年度の住民税が下がる可能性もあります。

 源泉徴収で前払いした所得税 ー 実際の所得税 = 戻ってくるお金

申請時期

 申請時期は、退職の翌年の1月から5年以内になります。

受け取り時期

 受け取り時期は、申告してから約1~2ヵ月後になります。

手続きに必要なもの

 手続きに必要なものは以下の通りです。

 ✅ 確定申告書
 ✅ 源泉徴収票
 ✅ 社会保険料の明細(退職後、自分で支払った場合)
 ✅ 申告者の振込先の口座番号
 ✅ 生命保険やふるさと納税などの控除関係書類
 ✅ 申請者のマイナンバーがわかるもの

手続きの流れ

具体的な手続きの流れは以下の通りです。

①退職まで(1~12月)

 退職時に源泉徴収票をもらうので、保管しておきます。源泉徴収額がゼロでなければ、所得税が戻ってくるのが一般的です。(源泉徴収票で、所得税額がゼロでも、住民税が軽減される可能性があります。)

② 秋ごろ

 1年分の生命・地震保険料などが記載された控除証明書が送られてきたら手元に保管しておきます。

③ 退職翌年の1月ごろ

 確定申告書を入手し、必要事項を記入し、書類を税務署に提出します。
確定申告書は国税庁のウェブサイトからダウンロードができます。また、「e-TAX」で電子申告もできます。

税務署や役所、大型駅構内などに特設された還付申告センターに行って、その場で必要書類に書き込むことも可能です。不明点なども教えてもらえます。

④ 申告から約1~2ヵ月後

 還付金が振り込まれます。

これだけは知っておいてほしい注意点

事前にこれだけは知っておいてほしい注意点を紹介します。

翌年度に住民税が下がる可能性がある

 会社員や公務員の場合、年度途中で退職すると年末調整を受けられないので、自分で確定申告をする必要があります。住民税は、前年度の所得に対して課税されるので、確定申告をして課税所得が下がれば、翌年度払う住民税も少なくなる可能性が高くなります。申告しないと損をする場合もあるので、面倒を感じても手続きをするようにしましょう。

申告は税務署が込むを時期を避ける

 主に自営業の人が所得税を納めるために行う確定申告は、2月中旬から3月中旬が受付期間となります。今回の「退職者の所得税還付申告」や「医療費控除」はこれに当てはまりませんので、比較的税務署がすいていて、翌年度の住民税額の計算にも間に合う1月中や、3月下旬に申告するのがおすすめです。

まとめ

 今回の記事では退職者の所得税還付申告について概要と手続き方法、注意点を説明しました。

 年度途中に退職された場合は、退職したから終わり!ということではなく、払いすぎた所得税を返してもらい、払いすぎたままにならないようにしましょう。また、所得税は全然戻ってこないし、申告も面倒ということで申告をしない人も多いかもしれませんが、翌年度の住民税が少なくなる可能性が高いので、確定申告の手間は発生しますが、申告するようにしましょう!

 自身で確定申告をしないと戻ってきませんので、退職したら翌年に確定申告が必要と認識しておき、税金の払いすぎというもったいないことにならないようにしましょう!

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