【医療費控除】妊娠・出産でかかる医療費は控除できる?確定申告が必要?対象は?

 妊娠・出産時の年は、妊婦検診に分娩費、入院費と医療費が高額になります。1年間で家族全員の医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。普段は10万円を超えない場合も、妊娠・出産時は確認するようにしましょう!

りりぃ
りりぃ

医療費が10万円を超えない場合も、「セルフメディケーション税制」の申告をすると税金が戻ることもあります。併せて確認してみてください♪

医療費控除について

まずは、医療費控除の概要を確認しましょう。

対象者

 対象は下記いずれかになります。
 ✅ 家族全員の医療費の合計が1年間で10万円を超えた人
 ✅ 所得が200万円未満で、1年間の医療費が所得の5%を超えた人

   ※所得とは、会社員の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことを指します。

戻る金額

 会社員などの給与所得者の場合は、源泉徴収で所得税を前払いしています。そのため、前払いした所得税から医療費を控除後の所得税の差額が戻ってきます。
 源泉徴収で前払いした所得税 ー 実際の所得税 = 戻ってくるお金

 さらに、翌年度の住民税も下がる可能性が高いです。

申告時期・受取時期

 申告は、住んでいる地域の税務署翌年1月から5年以内に行い、申告してから1~2か月後に受けとることになります。

手続きに必要なもの

 手続きに必要なものは以下の通りです。事前に確認しておきましょう。

 ✅ 確定申告書
 ✅ 医療費控除の明細書
 ✅ 源泉徴収票(会社員・公務員の場合など)
 ✅ 支払調書(自営業の場合など)
 ✅ 保険金などで補てんされる金額がわかるもの(明細書の記入すれば不要)
 ✅ 医師の証明が必要な場合は証明書
 ✅ 申告者の振込先の口座番号
 ✅ 申告者のマイナンバーが記載されてた本人確認書類

医療費の領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があるので、捨てずに保管しておきましょう。

医療費として認められるもの・認められないもの

 「医療費控除」の対象となるものは「治療のために必要なもの」が条件となっています。ただし、医師の判断や税務署の考え方によって異なること場合があるので、対象になるか分からない場合は税務署に問い合わせましょう。以下は一例です。

認められるもの

・妊婦検診費(自己負担分)
・入院費、分娩費(出産育児一時金を除く)
・赤ちゃんの検診費、入院費
・診察費、治療費
・トラブル発生時の診察料費、入院費
・治療に必要な薬代
・不妊症の治療
・歯の治療費
・入院中、治療に必要なガーゼ等の購入費(医師の指示により必要な場合で、病院で購入したもののみ)
・医師が必要と認めた松葉づえや補聴器などの購入品
・治療のためのはり、きゅう、マッサージ代
・治療のための市販の風邪薬代など
・異常が発見された場合の人間ドックの費用
・出産時のタクシー代や、その際の駐車代
・通院にかかった交通費(公共交通機関をのみ)
・赤ちゃんの通院のための交通費(公共交通機関のみ、両親の交通費も可)

認められないもの

・妊娠検査薬代
・妊婦用下着代
・マイカーで通院するときのガソリン代や駐車場代
・緊急でない通院で利用したタクシー代
・里帰り出産のための帰省費用
・赤ちゃんの紙おむつ、ミルク代
・異常が発見されなかった場合の人間ドックの費用
・病気予防や健康維持のためのビタミン剤や健康ドリンク剤代
・医師の処方以外の漢方薬代
・見た目をよくするための歯の矯正日
・予防接種の費用
・めがね、コンタクトレンズ代

手続きの流れ

具体的な手続きの流れは以下の通りです。

① 1~12月

 1月1日から12月31日までの家族全員分の医療費の領収書をなくさないように集めておきましょう。

② 翌年の1月ごろ

 1月1日から12月31日までの家族全員の医療費を合計します。合計額が10万を超えたら申告できますので、確定申告書を入手しましょう。
 会社員・公務員の場合は、源泉徴収票も準備しましょう。

 ※確定申告書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。「e-TAX」で電子申告もできます。

③ 翌年の1月から

 確定申告書に必要事項を記入し計算し、税務署へ提出します。

④ 申告から約1~2か月後

 申告者名義の口座に還付金が振り込まれます。

これだけは知っておいてほしい注意点

事前にこれだけは知っておいてほしい注意点を紹介します。

申告時は受け取ったお金は差し引いて計算

 医療費控除の金額を計算するときは、「出産育児一時金」や「高額療養費」、生命保険などから受け取った給付金は差し引く必要があります。不備があると税務署から訂正を求めらえるので注意しましょう。

翌年度の住民税が下がる

 申告したけど戻ってくる所得税が少なかったという場合も、翌年度の住民税が下がる可能性が高いため、1年間の医療費の合計が10万円を超える場合は確定申告をしたほうがお得です。

領収書は5年保管

 申告した医療費の領収書は5年間の保管義務がありますので、なくさないように保管をしておきましょう。

交通費も医療費の対象

 通院のために公共交通機関を使用した場合の交通費は医療費として認められますので、確定申告をする際の「医療費控除の明細書」に記載しておきましょう。

まとめ

 今回の記事では医療費控除について概要と手続き方法、注意点を説明しました。

 医療費控除は確定申告が必要になるため、申告をしなければお金は戻ってきません。そのため、1年間の医療費が10万円を超える場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。
 医療費が10万円を超えるほど、病院にかからず健康でいれることが一番ですが、妊娠・出産時は特に医療費が高額になりますので、10万円を超える可能性が高いので、普段から領収書を捨てずに保管しておくといいですね。

 医療費控除は知らないと損をする制度の1つです。これまで知らなった方も今年からはぜひ活用していきましょう!

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