セルフメディケーション税制って聞いたことがありますか?知らない方も多いのではないでしょうか。「医療費控除」についてはご存じの方も多いかもしれませんが、医療費控除は1年間の医療費が10万円を超えないと対象にならないため、利用する機会も少ないかもしれません。医療費控除の対象とならない場合には、この「セルフメディケーション税制」が対象になるかもしれません。
当記事で、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてご紹介します。

制度の内容を知らないとそもそも自分が対象になるかどうかもわかりませんよね。まずは内容を確認して、今後、制度を有効活用していきましょう♪
セルフメディケーション税制って何?
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康診断やがん検診、予防接種を受けるなど健康の維持・管理を行っている人が、特定成分を含んだ「スイッチOTC医薬品」を年間で1万2000円を超えて購入した際に超えた分の金額を所得税控除として申告できる制度です。控除額の上限は8万8000円となります。
また、「医療費控除」との併用はできませんのでご注意ください。
対象者は?スイッチOTC医薬品って?
対象者
対象者は、所得税や住民税を納めていて、予防接種や検診など、下記のいずれかを受けた人になります。結果通知のコピーや予防接種の領収書を確定申告の時に提出します。
・特定健康診査(メタボ検診)
・予防接種
・定期健康診断(勤務先で受ける)
・健康診査(病院や自治体で受ける)
・がん検診
スイッチOTC医薬品
スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品の成分を含み、処方箋がなくても買える市販薬のことです。すべてが対象になるわけではなく、「セルフメディケーション税制」の対象の商品には、”税控除対象”のマークがついています。
商品パッケージ
商品パッケージには下のマークがついています。

レシート
薬局などのレシートに★印などのマークがついています。

対象一覧
厚生労働省のホームページで「セルフメディケーション税制対象品目一覧」が掲載されています。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省
これだけは知っておいてほしい注意点
事前にこれだけは知っておいてほしい注意点を紹介します。
「セルフメディケーション税制」と「医療費控除」の同時申告は不可
1人の人が「セルフメディケーション税制」と「医療費控除」を同時に申告することはできません。1年間にかかった医療費と薬の購入費用を比較して、有利なほうを選択するようにしましょう。ただし、共働きの場合で、パパが「医療費控除」を受けて、ママが「セルフメディケーション税制」を受けるということは可能です。そのため、薬局などで薬を買った際にはレシートを保管しておきましょう。
スイッチOTC医薬品の費用は「医療費控除」の対象
スイッチOTC医薬品の購入額は、「医療費控除」を申告する際の医療費に合算することができます。例えば、スイッチOTC医薬品の年間購入額が合計1万2000円を超えておらず、「セルフメディケーション税制」の申告ができない場合も、病院にかかった費用などと合算して年間の医療費が10万円を超えていれば、「医療費控除」の申告額に含めることができます。
まとめ
今回の記事ではセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について内容の詳細を説明しました。
前提として、予防接種や検診などを受けている人になりますが、会社員の方は毎年定期健康診断が実施されていることも多いので、対象になる人も多いのではないでしょうか?また、スイッチOTC医薬品も年間でみてみると何個か買っていた!ということもあると思います。年間で1万2000円を超えない場合も、医療費控除の医療費と合算することができるので、病院や薬を買った時のレシートは必ず保管しておき、年明けに確認するようにしましょう。
セルフメディケーション税制は知らないと損をする制度の1つです。これまで知らなった方も今年からはぜひ活用していきましょう!
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