【失業給付 受給期間の延長】産後に再就職したい人への特別措置がある!?

妊娠・出産・子育て

 雇用保険に加入していて妊娠・出産を理由に勤め先を退職したママが、産後に再就職を希望している場合に利用できる制度が「失業給付の受給期間の延長」です。再就職を考えている場合は、確認しましょう!

りりぃ@ファイナンシャルプランナー
りりぃ@ファイナンシャルプランナー

通常は退職日の翌日から1年以内に受給し終えなければならない「失業給付」の受給期間を最長4年まで延長することができるのでもらえる金額も大きく増えますね♪

失業給付の受給期間の延長について

 失業給付とは、求職活動をしている人のみが受けられる手当のことです。通常は、退職日の翌日から1年以内に受給し終えなければなりませんが、妊娠・出産が理由で退職した場合は、すぐに再就職をするのが難しいので、最長4年まで受給期間を延長することができます。では、概要を確認しましょう。

対象者

 対象者は、一定期間以上(妊娠が理由で退職した場合は6か月以上)、雇用保険に加入して退職し、産後に再就職を希望する人になります。

もらえる金額

 もらえる金額の計算は、下記の通りです。

 月給 ÷ 30 = 日給(賃金日額)
 ※退職前6か月間の給料(残業代・通勤手当・社会保険料含む、ボーナス含まない)を合計して6で割る。
 日給(賃金日額) × 給付率(0.5~0.8) = 基本手当日額
 ※給付率は離職日の年齢および賃金日額によって変わる。
 基本手当日額 × ○日分 = もらえる額
 ※勤務年数や退職理由によって変わる。

申請時期

 申請時期は、延長申請の場合、退職翌日から30日経過後からです。
 延長解除または給付の申請の場合、産後、働こうと思った時になります。
 延長した場合、受給期間は退職翌日から4年以内となりますが、この期間にすべての手続きを終え、受給できる給付金をもらい終えるためには、早めの申請がおすすめです。

受け取り時期

 受け取り時期は、産後に求職活動を始めてからになります。

手続きに必要なもの

 手続きに必要なものは以下の通りです。

延長の申請の場合

 ✅ 母子健康手帳
 ✅ 雇用保険被保険者離職票ー2

延長解除または給付の申請の場合

 ✅ 雇用保険被保険者離職票ー1、2
 ✅ 申告者の振込先の口座番号
 ✅ 求職申込書
 ✅ マイナンバーカード

手続きの流れ

具体的な手続きの流れは以下の通りです。

①妊娠中

 勤め先に受給資格を確認し、退職後に離職票をもらいます。

② 妊娠中~産後

 ハローワークで「失業給付 受給期間の延長」の申請をします。申請は、原則として退職日の翌日から30日経過後からできます。

③ 産後 働こうと思った時

 求職活動前にハローワークで延長解除を申請して受給資格の決定を受け、求職活動を開始します。

④ 産後

 「給付金」受給のための説明会に出席します。28日経過ごとの認定日にハローワークへ行き失業認定を受けます。失業認定は2025年1月より、育児中の人はオンライン面談が可能になりました。

⑤ 失業認定後

 認定から約1週間後、指定口座にお金が振り込まれます。

これだけは知っておいてほしい注意点

事前にこれだけは知っておいてほしい注意点を紹介します。

誰でももらえるわけではない

 以下の場合は、対象者とならずもらまえせんのでご注意ください。
 ●退職後、専業主婦になるつもりの人(働く意思がないため、失業給付の対象外となります。)
 ●自営業の人
 ●公務員だった人
 ●働いていたけど、雇用保険に入っていなかったパート、アルバイト、契約社員の人

失業給付金をもらっている間はパパの扶養には入れない場合がある

 失業給付金受給中は、健康保険の被扶養者になれない場合があります。健康保険組合、協会けんぽなどの窓口に事前に確認をするようにしましょう。

まとめ

 今回の記事では失業給付の受給期間の延長について概要と手続き方法、注意点を説明しました。

 妊娠・出産を理由に勤め先を退職した場合は、出産に育児とすぐに再就職は難しいと思います。失業給付は最長で4年延長できますので、育児や気持ちが落ち着き、働こうと思うタイミングまで延長して給付金がもらえると家計の助けになりますね。

 申請しないと1年以内の受給となってしまいますので、ご自身で退職翌日から30日経過後にすぐにハローワークへ申請しにいくようにしましょう!

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